2019-06-04 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
四 樹木採取区の指定に当たっては、地域の林業経営者等の育成整備に資する観点から、従来から国有林野事業が行っている立木販売事業や伐採請負事業はもとより、民有林の経営に悪影響を生じさせないようにすること。また、公益的機能の維持増進に悪影響を及ぼさないよう、森林の特性に応じたゾーニングを踏まえ、樹木採取区の指定を行うこと。その際、関係自治体及び学識経験を有する者の意見も聴くこと。
四 樹木採取区の指定に当たっては、地域の林業経営者等の育成整備に資する観点から、従来から国有林野事業が行っている立木販売事業や伐採請負事業はもとより、民有林の経営に悪影響を生じさせないようにすること。また、公益的機能の維持増進に悪影響を及ぼさないよう、森林の特性に応じたゾーニングを踏まえ、樹木採取区の指定を行うこと。その際、関係自治体及び学識経験を有する者の意見も聴くこと。
四 樹木採取区の指定に当たっては、地域の林業経営者等の育成整備に資する観点から、従来から国有林野事業が行っている立木販売事業や伐採請負事業はもとより、民有林の経営に悪影響を生じさせないようにすること。 五 樹木採取権の存続期間は、制度の適正かつ安定的な運用と地域の実情を踏まえた林業経営者等の育成を図るとともに、適時適切にその検証を行い、十年を基本とすること。
樹木採取区は、地域の実情を踏まえ、従来国有林野事業で行っている立木販売事業や伐採請負事業、さらには民有林の経営に影響を生じさせない区域や規模で指定する必要があると考えます。政府は、当面十地区程度でスタートすることを検討しているようですが、樹木採取区を指定する基準、一地区当たりの規模について、具体的にお答えください。 公募についてお伺いします。